特許・実用新案

特許のポイント

特許権を取るメリット

特許を取得することにより、特許の対象となる発明の実施(生産、使用、販売など)を独占することができます。競合他社が特許発明を実施した場合には、差し止めや損害賠償を請求することができます。

出願は価値のあるものだけにする

出願は、技術的評価、市場評価、及び先行技術の有無を含めて、弁理士への相談をしておくことを強くおすすめ致します。何故なら特許出願することは、経済的にかなりの負担になりますし、特許取得までには数年かかります。本当に自社にとって利益になるものなのかどうかを、しっかりと最初に見定めておく必要があります。

出願は出来るだけ早くする

日本の特許法では先願主義といって、早いもの勝ち制度を採用しています。どんなに良い発明を先にしていたとしても後者の方が先に同じ発明で出願をしてしまうと、原則として特許権を取得できなくなってしまいます。このため特許出願は早くすることをお勧めいたします。

出願が済むまで発明の内容は秘密

特許出願するまでは、発明の内容は秘密にしておく必要があります。これはとても大事な注意事項です。何故なら、発明の内容を秘密にしておく義務がない人に内容を伝えてしまうと、原則として、「新規性」という要件を満たさなくなり、特許権を取得することができなくなってしまいます。 なお、弁理士法では、弁理士に対し依頼者の秘密を守る義務を課しており、弁理士が発明の内容を漏らすことはありません。

打合せ時に資料を多くそろえる

出願の打合わせ時には、説明書、図面、製品の写真など、できるだけ多くの資料をそろえて下さい。従来技術等と対比させながら特徴的な部分について詳細に説明して下さい。 説明に基づき技術を理解し、発明等を組み立てていきます。打ち合わせにおいて、広く強い権利がとれるかアドバイスいたします。

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